この記事にはプロモーションを含みます。
目次
副業を始めて、毎月少しずつ入金が増えてきた。「20万円までは申告しなくていいんでしょ?」と聞いて、そのままにしている。そんな人に向けて書きました。20万円のルールは、本当にあります。でも、中身を知らないままだと、必要な申告をしそびれることがあります。読み終わるころには、自分が申告する人かどうかと、今から何を残しておけばいいかがわかります。
この記事でわかること
- 「20万円以下なら不要」は、だれの話なのか
- 20万円は、入ってきたお金ではなく「所得」で見ること
- 所得税がいらなくても、住民税の申告はいる、ということ
- スマホでの申告のしかたと、メモの残し方
先に結論
- 申告がいらないのは、副業などの所得が20万円以下のとき。経費を引いたあとの額で見る(アルバイトの給料は、引かずに見る)
- いらなくなるのは所得税の確定申告だけ。住民税の申告は、20万円以下でもいる
- 医療費控除やふるさと納税で申告するなら、20万円までの副業も全部書く
01「20万円以下なら不要」って、だれの話?
ひとことで給料を1か所からもらい、ほかの所得が20万円までの会社員の話。
ことば確定申告
1年分の所得と税金を自分で計算して、税務署に出すこと。ふつうは、次の年の2月16日から3月15日までに出します。
国税庁によると、会社員の多くは、会社の年末調整で所得税の計算と支払いまで終わります。だから、ふつうは確定申告がいりません。ただ、給料のほかにも所得がある人は別です。その線が20万円です。
20万円
当てはまるのは、次の4つが全部そろった人です。
- 給料は1か所からもらっている(アルバイトをかけもちしている人は04へ)
- その給料から税金が引かれ、会社で年末調整を受けている
- 給料が年2,000万円以下
- ほかの所得が20万円以下(副業が2つなら、足した額で見る)
0220万円って、収入? それとも所得?
ひとことで見るのは所得。収入から経費を引いた残りのこと。
よくある思いちがいが、ここです。20万円は、副業で入ってきたお金(収入)の額ではありません。収入から、仕事にかかったお金(必要経費)を引いた「所得」で見ます。
ことば雑所得
給料や利子など、ほかの9つのどれにも入らない所得のこと。原稿料のような副業の所得は、ここに入ります。計算は「収入−経費」です。
30万円
1年の収入
12万円
かかった経費
18万円
所得
たとえば、副業の報酬が1年で30万円。仕事の本や電車代などに12万円かかったなら、所得は18万円です。20万円をこえないので、ほかの条件もそろえば、確定申告はいりません。
反対に、経費がほとんどかからない仕事なら、収入がほぼそのまま所得になります。
経費になるのは、その仕事のために使ったお金です。国税庁の副業向けのガイドでは、仕事で使うこんなものが例にあがっています。
- 取引先に行くときの電車やバスの代金
- スマホの料金や、切手・はがき代
- 名刺や封筒
- 本や、打ち合わせで借りたスペース代
- パソコンの修理代
気をつけて
スマホ代や家賃は、仕事で使った分だけ
プライベートと仕事の両方で使うものは、全額を経費にはできません。経費になるのは、仕事に使ったとはっきり分けられる分だけ。スマホなら、使った時間などで分けます。分けられないものは、経費にできません。
10万円以上のパソコンなどは、買った年にまとめて経費にできません。何年かに分けて経費にします(減価償却)。
03入金と経費は、どう残しておく?
ひとことで20万円をこえるかは、年が終わるまでわからない。だから毎月残す。
20万円をこえたかどうかは、12月が終わってみないとわかりません。そのときメモがないと、所得の計算ができないんです。
副業の収入が多い人には、書類を残すルールもあります。見るのは、2年前(前々年)の収入です。
300万円
2年前の収入がこれをこえると、請求書や領収書を5年取っておく
1,000万円
これをこえると、申告のときに収支内訳書(収入と経費の表)もつける
始めたばかりなら、まだ先の話という人もいますよね。それでも、記録は残しておくのがおすすめです。所得を出すのも、経費の中身を説明するのも、手元のメモやレシートがもとになるからです。
まずは、今どこまでできているか、チェックしてみましょう。
副業の記録、できているものをタップ
当てはまったのは 0 / 6個
04アルバイトの副業だと、何がちがう?
ひとことで2か所目の給料は、経費を引かない「収入」で見る。
副業が、お店のアルバイトのような「雇われる仕事」なら、もらうのは給料です。この場合は、ここまでとルールが少しちがいます。
2か所目の給料は、原則として年末調整ができません。そのぶんは、自分で申告して計算しなおすしくみです。
見るのは、2か所目の給料(収入)と、ほかの所得を足した額。これが20万円をこえたら、確定申告がいります。給料なので、経費は引きません。
たとえば、週末のアルバイトで月2万円。1年続けると24万円になり、20万円をこえます。
メモ
例外と、住民税のこと
申告のいらない例外もあります。給料を合わせた額から、一部の控除を引いた残りが150万円以下で、ほかの所得が20万円以下の人です。住民税は別で、たとえば横浜市は、確定申告をしないとき、2か所から給料をもらう人にも申告を求めています。
05所得税はいらなくても、住民税の申告はいる
ひとことで住民税には「20万円以下なら不要」のルールがない。
ここは、見落とされやすいところです。20万円のルールは、所得税だけのもの。住民税には、同じルールがありません。
名古屋市や横浜市も、給料のほかに少しでも所得があれば、住民税の申告がいると書いています。
2つの税金、ここがちがう
所得税(国の税金)
いいところ
- 20万円までなら、申告はいらない
- 申告すると、住民税の申告もしたことになる
気をつけること
- 20万円をこえたら、申告がいる
- 申告するなら、20万円までの副業も全部書く
住民税(住んでいるところの税金)見落としやすい
いいところ
- 確定申告をした人は、しなくていい
- スマホで申告できる市区町村もある
気をつけること
- 20万円以下でも、申告がいる
- 出し先は、1月1日に住んでいた市区町村
税率は、所得税が5〜45%、住民税は10%が基本です。
つまり、やることは2つに1つ。確定申告をするか、しないなら住民税の申告をするかです。
期限は3月15日。書き方は、市区町村のサイトに出ています。
06申告するなら、20万円以下も全部書く
ひとことで「書かなくていい」は、申告しない人だけの話。
副業は20万円まで。でも、医療費控除のために申告をする。こんなときは、副業の所得も書きます。
国税庁のQ&Aには、こうあります。20万円のルールは、確定申告をしなくていいときの話。申告するときに20万円以下の所得を書かなくていい、というルールではありません。
副業が20万円以下でも申告するのは、たとえばこんなときです。
- 医療費控除を受けたい
- ふるさと納税を6つ以上の自治体にした、またはワンストップ特例を申請していない
- 報酬から引かれた税金を、取り戻したい(よくある質問)
気をつけて
ワンストップ特例は、申告すると使えなくなる
ふるさと納税のワンストップ特例を申請していても、確定申告や住民税の申告をすると、特例は使えなくなります。申告するときは、ふるさと納税の分も書いてください。書き忘れると、そのままでは控除が受けられません。
副業が20万円以下で、ふるさと納税にワンストップ特例を使った人は、とくに気をつけて。副業の分を住民税の申告だけで出すと、ふるさと納税の控除は住民税の分だけになります。おすすめは、確定申告にまとめること。どちらも1回で申告できます。くわしくはふるさと納税の記事で。
ここまでの話で、自分はどうか、チェックしてみましょう。
確定申告をする人か、当てはまるものをタップ
当てはまったのは 0 / 4個
07スマホで申告するなら、いつ・どうやる?
ひとことで2026年分は、2027年2月16日から3月15日まで。家からスマホで出せる。
2026年(1〜12月)の分は、2027年2月16日から3月15日までに申告します。税金を納めるのも、この日まで。戻るだけの申告なら、1月から出せます。
2,353万人
2025年分の申告をした人
77.1%
そのうち、e-Tax(ネット)で申告した人
497万人
家からスマホでe-Taxをした人
税務署に行かなくても、家から申告できます。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」は24時間使えるので、仕事のあとの夜でも進められます。
流れは、この5つです。
スマホでe-Tax、5つのステップ
マイナンバーカードと、パスワード2つを用意する
カードを読み取れるスマホがいります。パスワードは、カードを作ったときに決めた4けたの数字と、6〜16文字の英数字です。スマホにカードの機能を入れておけば、読み取りもいりません。
「作成コーナー」を開く
「作成開始」を押して、所得税と申告する年を選びます。送り方は「e-Tax(マイナンバーカード方式)」です。アプリを入れるよう案内が出たら、そのとおりに入れます。
給料の額を入れる
会社からもらう源泉徴収票(1年の給料と税金をまとめた紙)は、カメラで読み取ると入ります。読み取った内容に、間違いがないかは確かめましょう。アルバイト先のものは「年末調整未済」のほうに入れます。
副業の収入と経費を入れる
「雑(業務・その他)」を選んで、1年分の収入と経費を入れます。医療費控除なども、続けて入れられます。
計算の結果を見て、送る
途中で、住民税の払い方を選ぶところもあります。納める税金があるときの期限は、3月15日です。クレジットカードなどは、この日までに払います。口座振替(振替納税)なら、依頼書を期限までに出せば、引き落としは4月の中旬〜下旬です。
はじめてe-Taxを使う人は、マイナンバーカード方式です。ID・パスワード方式は、2025年10月から新しい発行が止まっています。
ポイント
2026年の税制改正で、変わったこと
2026年分から、所得税の基礎控除(所得から引ける額)が上がりました。給料と副業などを合わせた所得(年収ではありません)が489万円以下なら、2026・2027年分は104万円です。給料だけなら、年収665万円くらいまでの人です。20万円のルールは変わっていません(2026年4月時点)。
気をつけて
期限をすぎてしまったら、気づいた時点ですぐ申告を
期限のあとでも、申告はできます。納める税金があると、無申告加算税と延滞税(遅れた日数に応じた利息のようなもの)がかかることがあります。税務署の調査の知らせが来る前に自分で出せば、加算税は5%。知らせのあと、調査の前なら10%。調査のあとだと、15%からと重くなります。期限から1か月のうちに出して、税金は期限までに納めていたときなどは、かからないことも。
わからないときは、国税庁のチャットボットに聞けます。土日や夜も使えます。電話なら税務署へ。住民税は、市区町村の窓口へ。
08よくある質問
Q副業が赤字になりました。給料の税金は減りますか?
A会社員の副業の多くは雑所得で、その場合は減りません。雑所得の赤字は、給料などほかの所得と差し引きできないルールです。
Qフリマアプリで服を売ったお金も、20万円に入りますか?
A着なくなった服や家具など、家で使っていたものを売ったお金には、原則として税金がかかりません。ただし、1個30万円をこえる貴金属や美術品などは別です。20万円にも入りません。売るために買ったものを売っているなら、雑所得になります。
Q報酬から税金が引かれていました。20万円以下でも申告したほうがいい?
A原稿料などの報酬は、払う側が10.21%を先に引くことがあります。申告すると、引かれすぎた分が戻ることも。そのときも、副業の所得は全部書きます。戻るだけの申告なら、5年前の分まで出せます。
Qこれから副業を始めます。最初にやっておくことは?
Aお金の出入りをメモする場所を1つ決めることと、会社のルール(就業規則)を見ておくことです。始める前の流れは、会社員の副業、何から始める?にまとめています。
今日の最初の一歩
スマホのメモに「副業ノート」を作って、今月の入金を1行書く
書くのは「いつ・どこから・いくら」の3つだけ。経費のレシートは、月ごとに封筒1つにまとめます。5分で始められて、12月に20万円をこえたかが、すぐ計算できるようになります。
2026.09.26 公開/2026.10.06 更新 文・WE POP編集部
参考にした情報
- 国税庁 タックスアンサー「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」(令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁 タックスアンサー「No.1900 Q&A 確定申告を要しない場合の意義」
- 国税庁 タックスアンサー「No.1500 雑所得」
- 国税庁 タックスアンサー「No.2210 必要経費の知識」
- 国税庁「スマホで確定申告(副業編)」(令和3年分。副業の必要経費の例)
- 国税庁 タックスアンサー「No.2100 減価償却のあらまし」
- 国税庁「個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について」
- 国税庁 タックスアンサー「No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収」
- 総務省「個人住民税」
- 名古屋市「給与所得者で副収入がある場合、市民税・県民税の申告は?」
- 横浜市「市民税・県民税の申告について」(2026年4月1日更新)
- 横浜市「給与以外に副収入がある場合の住民税の申告は…」
- e-Gov法令検索「地方税法」(第317条の2 市町村民税の申告等)
- 国税庁 タックスアンサー「No.2260 所得税の税率」
- 総務省 ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税ワンストップ特例制度」
- 流山市「ふるさと納税ワンストップ特例は確定申告や市民税・県民税申告をすると無効になります」
- 国税庁 タックスアンサー「No.2020 確定申告」
- 国税庁 タックスアンサー「No.2030 還付申告」
- 国税庁「令和7年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について」(令和8年5月。令和8年分の申告期間の記載を含む)
- 国税庁「確定申告書等作成コーナー」
- 国税庁「確定申告書等作成コーナー スマホご利用ガイド(令和7年分)」
- 国税庁「スマホとマイナンバーカードでe-Tax!」(令和7年分 確定申告特集)
- 国税庁「「確定申告書等作成コーナー」で利用するID・パスワードの新規発行停止について」
- e-Tax「作成コーナーで「雑所得(その他)」を入力したい」
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
- 国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」(基礎控除の額)
- 国税庁 タックスアンサー「No.2024 確定申告を忘れたとき」
- 国税庁 タックスアンサー「No.9205 延滞税について」
- 国税庁「税についての相談窓口」
- 国税庁 タックスアンサー「No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合」
- 国税庁 タックスアンサー「No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき」
制度や数字は記事の公開日(直した記事は更新日)時点の情報です。最新の情報は各公式サイトで確認してください。