目次
結婚の話が出て、いつかは子どもも、と考えはじめた。でも、頭に浮かぶのはお金のことばかり。「休んだら、給料はゼロになるの?」って、不安になりますよね。ゼロにはなりません。雇用保険に入っている会社員が育休をとると、給料の67%が出ます。ふたりとも14日以上休むなどの条件で、最大28日は80%。休んでいるあいだは保険料もかからないので、国はこれを「手取り10割相当」と呼んでいます。読み終わるころには、自分の月給だといくら出るのかを、スマホの電卓で出せるようになります。
この記事でわかること
- 妊娠してから子どもが2歳になるまでに、もらえるお金をひとまとめに
- 産休と育休のお金を、自分の月給で計算するやり方
- 「税の扶養」と「健康保険の扶養」は、線がちがうこと
- 迷ったときに、どこへ聞けばいいか
先に結論
- 子どもが生まれたら、どの健康保険でも1人50万円が出る。会社の保険に入っている本人なら、産休のあいだに出産手当金も出る
- 雇用保険に入っている人なら、育休のはじめの180日は給料の67%。ふたりとも14日以上休むなどの条件で、28日ぶんまでは80%(手取り10割相当)
- 扶養は2つある。2026年分の税は年収136万円まで、健康保険は130万円より下がめやす。線がちがうので、どちらも見る
01もらえるお金は、入っている保険で決まる
ひとことで会社の保険の本人か、国保か、扶養か。まずはそこを見る。
出産や育休のお金は、いくつもの制度に分かれています。お金を出すところも、健康保険・雇用保険・役所とバラバラ。なので「自分はどの保険に入っているか」で、もらえるものが変わるんです。
入っている保険で、もらえるものがちがう
会社の保険に入っている本人(会社員)いちばん多い
いいところ
- 生まれたら50万円
- 産休のあいだ、給料のかわりのお金(出産手当金)
- 育休のあいだ、給料の67%か50%(最大28日は、プラスがあることも)
- 休んでいるあいだは、保険料が0円
気をつけること
- 育休のお金には、もらえる条件がある(03で見ます)
- やめるタイミングによっては、もらえなくなるものがある
国保の人・家族の扶養に入っている人
いいところ
- 生まれたら50万円(扶養なら、家族の保険から出る)
- 国保の人は、出産の前後の4か月だけ、保険料の多くが0円
気をつけること
- 産休のお金(出産手当金)は、ふつうは出ない
- 雇用保険に入っていなければ、育休のお金も出ない
児童手当と、妊娠したときの5万円は、どの保険の人でも出ます。窓口は住んでいる市区町村です(公務員の児童手当は勤め先)。
時間の順に並べると、こうなります。いつ・何が出るのかを、ざっくりつかんでおきましょう。
妊娠から2歳まで、出るお金の流れ
- 妊娠したら
役所から5万円
妊娠を役所に届けて、面談を受けると5万円。妊娠の後半にも、おなかの赤ちゃん1人につき5万円が出ます。
- 予定日の42日前
産休がはじまる
会社の保険に入っている本人なら、ここから出産手当金が出ます。保険料も0円に。
- 出産
50万円と、児童手当
50万円は、病院にそのまま払ってもらうのがふつう。児童手当は、生まれた日の次の日から15日以内に、役所で申し込みます。
- 産後57日目から
育休(給料の67%)
ママは産休のあとに育休へ。パパは、生まれたその日からとれます。ふたりとも14日以上休むなどの条件で、28日ぶんまでは80%に。
- 育休7か月目から
給料の50%
育休が180日をこえると、50%になります。子どもが1歳になるまでが基本で、保育園に入れないときなどは延ばせます。
- 戻ってから2歳まで
時短なら、給料の10%
子どもが2歳になるまで時短で働くと、時短中に払われた給料の10%がプラスされます。
いちばん大きいのは、生まれたときの50万円。これって、どうやって受け取るの?
02生まれたら50万円。どの健康保険でも出る
ひとことで病院にそのまま払ってもらえば、大きなお金を用意しなくていい。
50万円
健康保険に入っていれば、会社の保険でも、国保でももらえます。妊娠85日(4か月)以上の出産なら、もらえます。22週より前の出産などは、48.8万円です。やめてから6か月のうちに産んだ人も、それまで続けて1年以上入っていれば、前の保険からもらえることがあります。妻が夫の扶養に入っているなら、夫の保険から出ます。
ことば直接支払制度
健康保険が、50万円を病院にそのまま払うしくみ。退院までに、病院で同意の紙を書きます。かかったお金が50万円より少なければ、あまりはあとで申し込むと受け取れます。多ければ、こえたぶんだけ窓口で払います。これなら、いきなり50万円を用意しなくてすみますね。
出産にかかるお金は、病院や地域でかなりちがいます。病院ごとのサービスとお金は、国のサイト「出産なび」で比べられます。
メモ
「出産がタダになる」は、まだ先の話
2026年6月に法律が変わって、ふつうの出産のお金を、自分で払わなくていいしくみにすると決まりました。でも、はじまるのは「公布から2年以内に国が決める日」。病院に払う金額も、まだ決まっていません。それまでは、いまの50万円のままです。
50万円は、出産のお金のためのもの。じゃあ、産休で給料が止まっているあいだは?
03産休中の給料のかわり、出産手当金を計算してみる
ひとことで1日あたり「月の給料÷30」の3分の2。98日で、月給の2か月ぶんくらい。
出産手当金は、会社の保険に入っている本人(任意継続の人はのぞく)が、産休で給料が出ないときにもらえるお金。予定日の42日前から、生まれた次の日から数えて56日目までが対象です。ふたご以上なら、生まれる前は98日。予定日よりあとに生まれたら、おくれた日のぶんも出ます。
ことば標準報酬月額
保険料を決めるために、月の給料をキリのいい数字にしたもの。通勤手当なども含めて決まります。月給22万円なら22万円、30万円なら30万円、というイメージです。
出産手当金の計算(1日あたり)
ここ12か月の「標準報酬月額」をならす
ずっと同じ給料なら、その数字のままでOK。
30で割る
1日あたりの数字にします(10円より下は四捨五入)。
3分の2をかける
これが1日ぶんの手当金。休んだ日数をかけると、全部でいくらかがわかります。
47.9万円
月給22万円(1日4,887円)
56.6万円
月給26万円(1日5,780円)
65.3万円
月給30万円(1日6,667円)
月給22万円なら、22万円÷30で7,330円。その3分の2で、1日4,887円です。98日休むと、全部で約47.9万円。月給の2か月ぶんを少しこえるくらいが、めやすになります。けっこう、ありますよね。
気をつけて
産休の前にやめると、もらえないことがある
やめたあとも手当金をもらうには、2つの条件があります。1つめは、やめる日(保険からぬける日の前の日)までに、続けて1年以上入っていたこと(任意継続の期間はのぞく)。2つめは、やめる日に、手当金をもらっている(もらえる)こと。最後の日に出勤すると、やめたあとの手当金は出ません。ここは、とてもだいじなところ。やめる前に、会社の人事か健康保険の窓口に聞いてみてください。
産休が終わると、次は育休です。ここからは、お金を出すところが変わります。健康保険から、雇用保険へ。
04育休のお金は67%。ふたりとも14日以上休めば、最大28日は80%
ひとことで休みはじめから180日は67%、そのあと50%。保険料も税金もかからない。
育休のお金(育児休業給付金)は、雇用保険に入っている人がもらえます。ママだけじゃなく、パパも同じようにもらえます。
育休のお金の条件。当てはまるものをタップ
当てはまったのは 0 / 4個
金額は、休む前の6か月の給料で決まります。ボーナスは入りません。ママの場合は、産休に入る前の6か月で計算します。育休のあいだに会社から給料が出ると、もらえるお金が減ったり、出なかったりすることもあります。
育休のお金の計算(1か月あたり)
休む前の6か月の給料を足して、180で割る
これが休む前の「1日あたりの給料」。通勤手当や残業代も入ります。
30をかける
1か月(30日)ぶんの給料にもどします。
67%をかける(7か月目からは50%)
これが1か月にもらえるお金。条件がそろうと、28日ぶんまでは13%がプラスされます。
出典:厚生労働省「育児休業等給付」のリーフレット(2026年8月改訂版)の計算式でWE POPが計算。休む前6か月の月給が同じで、育休中の給料なしの場合
月給26万円の人なら、67%のあいだは1か月で約17.4万円。50%になると約13万円です。月給22万円なら約14.7万円と約11万円。30万円なら約20.1万円と15万円になります。
「67%しか出ないの?」と思うかもしれません。でも、育休のあいだは健康保険と年金の保険料が0円。もらうお金に所得税もかかりません。なので、ふだんの手取りと比べると、67%より多く感じるはずです。思っていたより、もらえるかもしれません。
最大28日が80%になる、2025年からのしくみ
2025年4月から、育休のお金に13%をプラスするしくみがはじまりました(出生後休業支援給付金)。67%とあわせて80%。国はこれを「手取り10割相当」と説明しています。
メモ
「手取り10割相当」には前提がある
国がこう言うのは、育休中に会社から給料が出ず、保険料が0円で、給付金に税金がかからないからです。1日あたりの給料には上限もあります。それに住民税は、前の年の所得で決まるので、育休中もかかります。なので、ぴったり10割になるとは限りません。ここは、おぼえておいてくださいね。
- パパは、子どもが生まれてから8週間のうちに、あわせて14日以上の育休をとる
- ママは、産休のあとの8週間のうちに、あわせて14日以上の育休をとる
- ふたりとも、これを満たす(相手が自営業・フリーランス・働いていない人なら、相手の育休はいらない)
- プラスされるのは28日ぶんまで。休む前の1日の給料×休んだ日数×13%
2.7万円
月給22万円なら(28日ぶん)
3.2万円
月給26万円なら(28日ぶん)
3.6万円
月給30万円なら(28日ぶん)
ポイント
給料が高い人には、上限がある
休む前の「1日あたりの給料」には、上限があります。2026年8月からは16,540円(月給にすると約50万円)。これより多い人は、もらえるお金が上限で止まります。
休んでいるあいだの保険料のことも、気になりますよね。それに、仕事に戻ってから使えるしくみもあります。
05休んでいるあいだ、保険料はかからない
ひとことで会社員も国保の人も、休むころは保険料が0円。年金もそのまま。
会社員なら、産休と育休のあいだは、健康保険と年金の保険料が0円です。自分のぶんも、会社のぶんもです。手続きは会社がしてくれるので、自分で出す紙はありません。ただ、育休のときは条件があります。月の終わりの日に育休中か、その月に14日以上休んでいること。ボーナスのぶんは、1か月をこえて休むときだけ0円です。
うれしいのは、払っていないあいだも、年金は「払ったもの」として計算されること。休んだせいで、あとでもらう年金が減ることはありません。
国保と国民年金の人(自営業やフリーランスなど)にも、0円になるしくみがあります。こちらは、自分で役所に届けます。わすれずに出してくださいね。
国保・国民年金の人が0円になるもの
出産する人
いいところ
- 予定日の月の、1つ前の月から4か月、年金の保険料が0円
- 同じ4か月は、国保の保険料も、多くが0円になる
- 2026年10月からは、産前産後の0円のあとに続く9か月間も、年金が0円
気をつけること
- 届け出がいる(予定日の6か月前から出せる。そのあとの9か月ぶんは、届け出がいらないこともある)
パートナー(父など)
いいところ
- 2026年10月からは、子どもを育てはじめた月から、1歳の誕生日の前の月まで年金が0円(いちばん長くて12か月。子どもと同じ住所に住んでいること)
- 所得の条件はない
気をつけること
- 自営業やフリーランスなど、国民年金だけの人が対象。会社員と、その扶養の人は使えない
- 役所に届け出る
- 産前産後の0円を使っていない母も、こちらで使える
0円のあいだも、年金を計算するときは「払ったもの」になります。
戻って時短で働くなら、給料の10%
子どもが2歳になるまで、時短で働くと、雇用保険からお金が出ます。これも、2025年4月にはじまったしくみです。もらえるのは、雇用保険に入っていて、2歳より下の子のために、働く時間を短くした人。育休からそのまま時短に入るか、前の2年に11日以上働いた月が12か月以上ある、などが条件です。
金額は、時短中に払われた給料の10%。たとえば月給26万円の人が、時短で20万円になったら、1か月2万円です。時短のあとの給料が、前の90%をこえると率が下がります。前と同じか多いと、出ません。申し込みは、ふつうは会社を通して出します。
メモ
2026年4月から、給料から「子ども・子育て支援金」
2026年4月分から、健康保険料といっしょに「子ども・子育て支援金」が引かれています。会社の保険の人なら、2026年度は0.23%で、会社と半分ずつ。月給22万円なら、自分のぶんは月250円くらいです。国保の人は、住んでいるところでちがいます。このお金は、13%のプラスや時短のお金などにあてられます。
ここまでは、休んだときのお金の話でした。ちょっとひと休みしましょう。結婚したら、もうひとつ考えることがあります。「扶養」です。
06「扶養」は2つ。税と健康保険で、線がちがう
ひとことで税は年収136万円まで、健康保険は130万円より下がめやす(2026年)。
パートナーの収入が少ないとき、「扶養に入る?」という話になります。でも、扶養には2つあって、それぞれべつのルールで決まるんです。ここはまちがえやすいので、ひとつずつ見ていきましょう。
税の扶養(配偶者控除)
いいところ
- あなたの所得税が安くなる
- 2026年分は、パートナーの給料が年136万円までなら、38万円を引ける(あなたの所得が900万円までのとき)
- 136万円をこえても、所得(年収ではない)が133万円までなら「配偶者特別控除」で少し引ける
気をつけること
- 136万円は所得税の線。住民税にも配偶者控除があるが、線も引ける額もべつ
- 線は、税のルールが変わるたびに動く(2024年は103万円、2025年は123万円だった)
健康保険の扶養
いいところ
- パートナーは保険料0円で、あなたの健康保険に入れる
- 出産のときは、あなたの健康保険から50万円が出る
気をつけること
- めやすは年収130万円より下。いっしょに住んでいるなら、あなたの年収の半分より下
- 扶養の人に、出産手当金は出ない。育休のお金は、働くところで雇用保険に入っていれば出る
- パートナーが、働くところで社会保険に入る(週20時間以上、会社の規模などの条件がある)と、扶養から外れる
健康保険の扶養は、2026年4月から、見方が少し変わりました。働く契約で決まった給料から、1年でいくらになりそうかで見ます。契約にない一時的な収入で130万円をこえても、すぐに外れるとは限りません。
気をつけて
税は「1〜12月にもらった額」、健康保険は「これからの見込み」
同じ「扶養」でも、見る期間がちがいます。税は、その年の1月から12月に、実際にもらった額。健康保険は、これから1年の見込みです。どちらか片方だけ見て、安心しないようにしましょう。
税の控除のしくみは、年末調整の記事にまとめています。じゃあ、わからないときは、だれに聞けばいい?
07迷ったら、どこに聞く?
ひとことでまずは会社の人事。お金の全体の計画は、国の無料の相談へ。
どこに聞けばいいかわからないときは、まず会社の人事に聞いてみてください。そこから、次に行く先を教えてもらえることもあります。
聞く順番
会社の人事・総務
産休と育休の日にち、もらえるお金や、保険料が0円になる手続き、扶養のこと。会社員なら、ほとんどがここを通ります。
健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)
50万円と、産休のお金を出すところ。どこに入っているかは、保険証などに書いてあります。やめる前の相談も、ここへ。
ハローワーク
育休のお金を出すところ。もらえる条件に当てはまるか、などを聞けます。
住んでいる市や区の役所
妊娠の届け出と5万円、児童手当、国保と年金が0円になる手続き。妊娠がわかったら、まずはここで母子手帳をもらいます。
J-FLEC(金融経済教育推進機構)
国がつくったところで、くらしのお金や貯金の相談ができます。子どもが生まれる前とあとのお金を、いっしょに見てもらうのもひとつです。
お金の相談先ごとのちがいや、行く前の用意は、無料のお金の相談の記事で書いています。
08よくある質問
Q結婚して仕事をやめても、50万円はもらえますか?
Aもらえます。やめたあとに入る健康保険(国保や、パートナーの扶養)から出ます。ただ、出産手当金は、02の条件を満たさないと出ません。やめる時期は、産休と育休のお金を見てから決めるのがおすすめです。
Qパパが育休を取っても、お金は出ますか?
A出ます。雇用保険に入っていて条件を満たせば、パパもママと同じ67%です。生まれてから8週間のうちなら、2回に分けてとれる「産後パパ育休」もあります。ここで14日以上休むと、80%になる条件のひとつも満たせます。
Q育休のお金は、いつ振り込まれますか?
A申し込みは、2か月に1回が基本。ふつうは会社を通して出します。なので、休みはじめてすぐには入りません。最初の何か月かの生活費は、貯金で回せるようにしておくと安心です。
Q児童手当は、いくらもらえますか?
A3歳になるまでは月1万5,000円、3歳から高校生の年までは月1万円です。3人目からは月3万円(何人目かの数え方にはルールがあります)。2024年10月から、所得の制限がなくなりました。2か月に1回、偶数の月に振り込まれます。
今日の最初の一歩
給与明細の「引かれるお金」を、上からじっくり読んでみる
「雇用保険料」があれば、育休のお金をもらえるかもしれません。まずは、そこから見てみましょう。「健康保険料」の数字からは、標準報酬月額の見当もつきます。明細の見方は給与明細の記事で。5分あれば、自分がもらえるお金の入口がわかります。
2026.10.13 公開 文・WE POP編集部
参考にした情報
- 厚生労働省「出産育児一時金の支給額・支払方法について」
- 協会けんぽ「出産育児一時金」(50万円・直接支払制度・退職後6か月以内の出産)
- 協会けんぽ「出産手当金」(支給期間・計算式・退職後の継続給付)
- 協会けんぽ よくあるご質問「出産で会社を休んだとき(出産手当金)」
- 厚生労働省 働く女性の心とからだの応援サイト「出産手当金」(対象は会社の健康保険・共済組合の被保険者本人)
- 厚生労働省 働く女性の心とからだの応援サイト「国からの金銭的な助成・支援」
- 厚生労働省「健康保険法等の一部を改正する法律(令和8年法律第31号)の概要」(出産の給付体系の見直し・施行期日)
- 厚生労働省「医療保険制度改正法が成立しました」
- 厚生労働省「育児休業等給付について」
- 厚生労働省 リーフレット「出生時育児休業給付金・出生後休業支援給付金・育児休業給付金」(2026年8月1日改訂版)
- 厚生労働省「Q&A〜育児休業等給付〜」(令和8年8月版。育児時短就業給付金を含む)
- 日本年金機構「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」
- 日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」
- 日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」(2026年10月から)
- 厚生労働省「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」資料(国保の産前産後の保険料免除)
- こども家庭庁 リーフレット「こども・子育て世帯を応援!」(児童手当の拡充・妊婦のための支援給付・支援金率0.23%)
- こども家庭庁「児童手当制度のご案内」
- こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」
- 協会けんぽ「協会けんぽの子ども・子育て支援金率について」
- 国税庁 タックスアンサー No.1191「配偶者控除」(令和8年分)
- 国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」
- 厚生労働省 通知「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」(2026年4月1日から)
- J-FLEC(金融経済教育推進機構)「相談」
- 日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業等を取得・延長したときの手続き」(免除の条件)
- 厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト「社会保険加入の要件」
- 坂井市「育休を取得すると住民税の減税などはあるのでしょうか」(住民税は前年の所得で計算)
- 協会けんぽ「任意継続」(任意継続の期間中は出産手当金が出ない)
- 宇都宮市「配偶者控除と配偶者特別控除」(住民税の配偶者控除)
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