目次
日曜に、急ぎの仕事で出勤した。上司からは「水曜に代休とっていいよ。だから休日の手当はなしね」。休めるなら、まあいいか。そう思った人も多いはずです。でも、ここには落とし穴があります。代休なら、休んだあとも割増のぶんは残るからです。読み終わるころには、あなたの休日出勤でいくらもらえるはずかを、電卓で確かめられるようになります。
この記事でわかること
- 「法定休日」と「会社が決めた休み」は、何がちがうか
- 休みの日に働いたときの割増は、35%・25%・0%のどれか
- 振替休日と代休は、どこで分かれるか
- 月給22万・25万・30万円なら、休日出勤8時間でいくらか
先に結論
- 法定休日(週1日か、4週で4日の休み)に働いたら35%以上の割増。土曜など会社が決めた休みは、週40時間をこえたぶんに25%以上
- 振替休日は、休む日を働く前に決めて入れ替えるもの。休日労働にならないので、35%はつかない
- 代休は、働いたあとに休むもの。休みの日に働いたことは消えないので、割増のぶんは払われる
01「休み」は2種類ある。法律の休みと、会社の休み
ひとことで法律で決まった休みは、週に1日だけ。土日休みなら、どちらか1日は会社が決めた休み。
労働基準法の35条は、会社に「毎週少なくとも1回の休日」を求めています。4週間で4日以上の休みをあげるやり方でも、OKです。この場合は、4週間をいつから数えるかを、ルールブックなどで決めておく必要があります。
ことば法定休日
法律で、かならずあげないといけない休み。週に1日か、4週間で4日。この日に働くと「休日労働」になって、割増は35%以上です。
ことば所定休日(法定外休日)
法律の休みとはべつに、会社が決めた休み。土日が休みの会社なら、法律の休みでないほうの1日がこれです。この日に働いても「休日労働」にはなりません。
たとえば土日が休みで、就業規則(会社のルールブック)に「日曜が法定休日」とあるとします。すると、土曜は会社が決めた休みのほうです。
同じように休みの日に出ても、土曜と日曜で手当がちがうことがあります。それは、このちがいがあるからなんです。
ポイント
うちの会社の法定休日は、何曜日?
ルールブックの「休日」のところを見てみてください。どの日を法定休日にするかを、決めている会社もあれば、決めていない会社もあります。わからなければ、人事に「法定休日は何曜日ですか」と聞けばOKです。
じゃあ、どっちの休みに働くと、いくら増えるの?
02日曜は35%、土曜は25%か0%。上乗せはこう決まる
ひとことで法律の休みは、働いた時間全部が35%以上。会社の休みは、週40時間をこえたぶんだけ25%以上。
出典:労働基準法37条、割増賃金の率の下限を決める政令、厚生労働省「確かめよう労働条件」
法律の休みに働いたら、その日の時間は全部35%以上の上乗せです。夜10時から朝5時までの深夜にかかると、そこにもう25%がのります。合わせて60%以上です。
会社が決めた休み(土曜など)は、ふつうの日と同じように数えます。その週に働いた時間が40時間をこえたら、こえたぶんが残業になって25%以上。その日に8時間をこえて働いたぶんも、残業です。この残業は「月60時間」の数にも入り、60時間をこえたぶんは50%以上です。法定休日に働いた時間は、この60時間には数えません。
たとえば月曜から金曜で、もう40時間ぴったり働いたとします。そのあと土曜に8時間出たら、8時間まるごと25%増しです。
メモ
法定休日に10時間働いたら?
法定休日には「1日8時間まで」という考え方がありません。なので8時間をこえても、残業の25%は重ならず、35%のままです。深夜の25%だけは足されます。
ここまでは「休みの日に働いたら」の話。では、休みをずらしたらどうなるの?
03振替休日は「先に」入れ替える。条件は4つ
ひとことで働く前に休む日を決めて入れ替えれば、もとの休みは「ふつうの日」になる。
振替休日は、休みの日と働く日を前もって入れ替えることです。日曜を働く日にして、かわりに水曜を休みにする。すると日曜は、ふつうの日になります。だから、休日労働の35%はつきません。
ただし、振替と呼べるのは、条件がそろったときだけ。厚生労働省の資料では、次の4つが挙がっています。
振替休日になるための4つの条件
ルールブックに、振替の決まりが書いてある
「休みを入れ替えることがある」という決まりが、就業規則にあること。
どの日と入れ替えるかを決めている
「日曜に出て、かわりに水曜を休む」のように、休む日がはっきりしていること。「いつか休んでね」では足りません。
入れ替えても、週1日(4週で4日)の休みが残る
入れ替えた結果、法律の休みがなくなってしまう形はだめです。
前もって知らせている
東京労働局の資料では「前日までに」知らせること、とされています。働いたあとで「あれは振替だった」とはできません。
気をつけて
あとから「振替にしておいて」は、振替ではない
休みの日に働いたあとで、休む日を決めた。それは代休です。名前が「振替」でも、決めたのが働いたあとなら、休日労働の割増がいります。
じゃあ、その代休のほうは、どうなるの?
04代休は「あと」から休む。休んでも割増のぶんは残る
ひとことで休みの日に働いたことは消えない。法律の休みなら、35%のぶんは払われる。
代休は、休みの日に働いたあとで、かわりにべつの日を休むことです。休む日が増えても、休みの日に働いたことは、なかったことになりません。なので、休日労働の割増を払わないといけません。
振替休日と代休をならべてみる
振替休日働く前に入れ替え
いいところ
- 休む日を、働く前に決めている
- もとの休みは、ふつうの働く日になる
- 休日労働の35%はつかない
気をつけること
- 週をまたぐと、週40時間をこえたぶんに25%がつくことがある
- ルールブックに、振替の決まりがいる
代休働いたあとで休む
いいところ
- 休みの日に働いたことは、そのまま残る
- 法定休日なら、35%以上のぶんが払われる
気をつけること
- 「代休をあげなさい」という法律はない。取れるかは会社のルールしだい
- 法定休日に働くには、36協定(このあと説明)がいる
就業規則に「代休の日は給料なし」などの決まりがあると、代休の日のぶん、給料を1日分へらす会社もあります。ここがややこしいところ。東京労働局の資料では、同じ月のうちに代休を取れば、1.35のうち1.00を差し引ける、とされています。
つまり、手もとに残るのは0.35のぶん。「代休を取ったから手当はゼロ」ではないんです。
気をつけて
代休が次の月にずれたら
代休が次の月になったときは、休みの日に働いた月の給料で、1.35をまるごと払わないといけません(東京労働局の資料)。代休のあつかいは会社ごとにちがうので、ルールブックで確かめてください。
ことば36協定(サブロク協定)
会社が残業や休日労働をさせるために、働く人の代表と結ぶ約束ごと。労働基準監督署に出します。法律の36条から、こう呼ばれます。これがないと、法定休日に働かせることはできません。
36協定には上限もあります。とくべつなわけがあるときでも、残業と休日労働を合わせて月100時間未満。2〜6か月の平均で80時間以内です。法定休日に出たぶんも、ここに入ります。上限はほかにもあります(年720時間など)。
しくみはわかった。では、実際の金額はいくら?
05月給22万・25万・30万円なら、休日出勤8時間でいくら?
ひとことで時給×1.35×時間。同じ月に代休を取ったら、時給×0.35×時間が残る。
月給の人も、まずは1時間あたりの額(時給)を出します。月給を、1か月に働く時間の平均で割ります。ここでの月給には、家族手当・通勤手当・住宅手当などの一部の手当や、臨時に出たお金は入れません。ただし、みんなに同じ額が出る手当は入れます。
休みが年125日で、1日8時間の会社なら、1か月はならして160時間。それらの手当を除いた月給が22万円なら時給1,375円、25万円なら1,562.5円、30万円なら1,875円です。
くわしい出し方は残業代の記事で書いています。この時給で、法定休日に8時間働いたときを計算してみます。
14,850円
22万円の人(1,375円×1.35×8)
16,875円
25万円の人(1,562.5円×1.35×8)
20,250円
30万円の人(1,875円×1.35×8)
同じ月に代休を取って、決まりどおり1日分をへらされたとします。それでも0.35のぶんは残ります。22万円なら3,850円、25万円なら4,375円、30万円なら5,250円です。
会社が決めた休み(土曜など)なら、どうなる? 平日にもう40時間働いていたら、8時間は1.25倍です。22万円なら13,750円、25万円なら15,625円、30万円なら18,750円になります。
ポイント
あなたの数字で計算するなら
時給×1.35×休みの日に働いた時間。これが法定休日の下限です。会社のルールがこれより多ければ、そちらがもらえます。明細の手当と比べてみてください。
メモ
計算が変わる人もいます
管理監督者(経営に近い立場の人)は、休日の割増の対象外です。ただし深夜の割増はつきます。変形労働時間制・フレックスタイム制・みなし労働時間制・固定残業代の人は、計算のしかたが変わります。
振替なら上乗せはゼロ、で終わり? そうとも限りません。
06振替でも、週をまたぐと25%がつくことがある
ひとことで休みを次の週にずらすと、出た週が40時間をこえる。こえたぶんは25%以上。
振替休日は、週をまたいでもできます。ただ、できるだけ同じ週のうちで入れ替えると、上乗せがつきにくくなります。週をまたぐと、出た週の時間が40時間をこえることがあります。こえたぶんは残業なので、25%以上の上乗せがいります。
土日休み・1日8時間の人が、日曜に出て休みを入れ替えたら
- 同じ週
週40時間のまま。上乗せはなし
日曜に出て、同じ週の水曜を休む。その週の時間は40時間のままなので、上乗せはつきません。
- 次の週
出た週は48時間。8時間に25%
日曜に出て、休みは次の週の水曜(週は日曜から土曜として数えます)。出た週は48時間になり、40時間をこえた8時間に25%以上がつきます。月給22万円なら、1,375円×0.25×8時間で2,750円です。
- あとで決めた
振替ではなく代休。35%
日曜に働いたあとで、休む日を決めた。それは代休です。法定休日なら、35%以上の上乗せがいります。
週の始まりが何曜日かは、会社のルールで決まります。決めていなければ、日曜から土曜までが1週間です。
最後に、あなたの休日出勤を確かめてみましょう。
07あなたの休日出勤、割増は合ってる? 5つで確かめよう
ひとことで法定休日かどうか。休む日を決めたのが、働く前かあとか。この2つで、ほぼ答えが出る。
当てはまるものをタップしてみてください
当てはまったのは 0 / 5個
会社に聞いても答えが出ないときは、国の無料の窓口があります。順番はこうです。
記録を残す
休みの日に出た日、働いた時間、休む日を言われた日。この3つを、メモやスマホに残します。メールやチャットも、消さずにとっておきます。
ルールブックと明細を見る
法定休日の曜日、振替と代休の決まり、明細の手当。この3つを見比べます。
人事や上司に聞く
「法定休日に出たぶんとして、計算されていますか」と聞くと、話が早いです。
国の窓口に相談する
各地の労働局などにある「総合労働相談コーナー」や、国の「労働条件相談ほっとライン」で、お金をかけずに相談できます。
08よくある質問
Q休日出勤は、断れる?
A法定休日に働かせるには、36協定と、ルールブックなどの決まりがいります。決まりがあっても、体調や家のことなど、どうしても出られないわけがあれば、まずは正直に伝えてみるのがおすすめです。迷ったら、上の国の窓口に相談できます。
Q代休を取らずに、お金だけもらうのはあり?
A代休は法律で決まったしくみではないので、取れるかどうかは会社のルールしだいです。代休を取らなければ、法定休日なら1.35倍のぶんが払われます。ただ、休みが減ると疲れがたまります。休めるなら休むのがおすすめです。
Q前に払われていなかった割増は、あとから請求できる?
A払われていない給料は、それぞれの給料日から数えて3年のあいだ請求できます。2020年4月1日以降に給料日が来た分の話です。時間がたつほど消えていくので、気づいたら早めに記録をまとめてください。
Q代休の日に、有給休暇を使える?
A振替休日は、前もって休みの日になった日です。有給休暇は「働く日を休みにする」ものなので、振替休日には使えません。代休は、もともと働く日を、あとから休みにするしくみです。代休の日に有給を使えるかは、会社のルールで確かめてください。有給のルールは有給休暇の記事でまとめています。
今日の最初の一歩
ルールブックの「休日」のページで、法定休日の曜日を見る
社内のポータルや共有フォルダに、就業規則があるはずです。「休日」と「振替」のところだけ読めば、5分で終わります。曜日がわかれば、次に休みの日に出るとき、35%がつくかどうかが前もってわかります。
2026.10.14 公開 文・WE POP編集部
参考にした情報
- e-Gov法令検索「労働基準法」(第32条・第35条・第36条・第37条・第115条・附則第143条)
- e-Gov法令検索「労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令」
- 厚生労働省 確かめよう労働条件「時間外・休日労働と割増賃金」
- 厚生労働省 確かめよう労働条件「週休2日制ですが、土日の手当に差があります。問題はない?」
- 厚生労働省「振替休日と代休の違いは何か。」(労働基準法に関するQ&A)
- 厚生労働省 スタートアップ労働条件「振替休日と代休の違いを教えてください。」
- 厚生労働省「法定労働時間と割増賃金について教えてください。」(休日労働と時間外・深夜の重複)
- 山梨労働局「代休?振替休日?」
- 東京労働局「労働基準法 素朴な疑問 働き方改革対応!」(振替休日と代休・代休が翌月にずれたとき)
- 和歌山労働局「休日(第35条)」
- 厚生労働省「改正労働基準法の施行について」(昭和63年1月1日 基発第1号。1週間は、定めがなければ日曜日から土曜日まで)
- 川崎北労働基準監督署「割増賃金の計算方法」
- 厚生労働省「時間外労働の上限規制」(働き方改革特設サイト)
- 厚生労働省 リーフレット「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」(法定休日労働は60時間に含めない)
- 厚生労働省 リーフレット「未払賃金が請求できる期間などが延長されています」
- 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」
- 厚生労働省 確かめよう労働条件「労働条件相談ほっとライン」
- 厚生労働省 パンフレット「労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために」(労働基準法41条)
- 厚生労働省 確かめよう労働条件「賃金請求権の消滅時効は、どのように変更されたのでしょうか?」
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