仕事

目次
  1. 休む理由でいちばん多いのは、心の不調
  2. 休職って、法律で決まっているの?
  3. 傷病手当金って、どんなお金?
  4. 1日いくら、もらえるの?
  5. いつまで、もらえるの?
  6. 会社を辞めたら、もらえなくなる?
  7. 休むと決めたら、何から始める?
  8. よくある質問

朝、体が動かない。病院で「少し休みましょう」と言われた。そんなとき、まず頭に浮かぶのはお金のことですよね。休んだら給料はどうなるのか。家賃は払えるのか。この記事は、休むと決める前でも、休んでいる途中でも読めるように書きました。読み終わるころには、休んでいるあいだのお金の見通しが立ちます。

この記事でわかること

  • 休職のルールは、どこで決まっているか
  • 傷病手当金がもらえる4つの条件
  • 1日いくら、いつまでもらえるか
  • 会社を辞めたあとも、受け取れる場合

先に結論

  • 休職の長さや給料は、会社のルール(就業規則)で決まる。法律で決まった形はない
  • 会社の健康保険に入っていれば、給料が出ないあいだ傷病手当金が出る。目安は給料の約3分の2、通算で1年6か月まで
  • 条件を満たせば辞めたあとももらえる。ただし最後の日に出勤しないこと

メモ

時間がない人へ

まずは03の「4つの条件」だけ読んでください。辞めることも考えているなら、06のチェックもあわせてどうぞ。

気をつけて

傷病手当金は、会社の健康保険に自分で入っている人のしくみ

家族の扶養に入っている人(扶養内のパートなど)は、もらえません。国民健康保険の人(フリーランスなど)も、ふつうはもらえません。公務員は、共済組合の似たしくみを見てください。辞めたあとも同じ保険に入り続ける「任意継続」のあいだに、新しくかかった病気やけがも対象外です。

01休む理由でいちばん多いのは、心の不調

ひとことで傷病手当金の件数の4割は、心の不調が理由です。

「休むなんて、自分が弱いからだ」。そう思ってしまう人は多いです。でも数字を見ると、少し見え方が変わります。

協会けんぽ(中小企業で働く人などが入る健康保険)は、このお金をもらっている人を毎年調べています。2025年10月の調べでは、いちばん多い理由は心の不調でした。

41.27%

傷病手当金の件数のうち、理由が、心の不調の割合出典:協会けんぽ「現金給付受給者状況調査報告(令和7年度)」令和7年10月の受給者
もらった理由(多い順に5つ)
心の不調41.3%
がんなど14.2%
骨や筋肉など8.9%
心臓や血管7.3%
けがなど6.5%

出典:協会けんぽ「現金給付受給者状況調査報告(令和7年度)」傷病別の件数の割合。名前はわかりやすく言い換えています(心の不調=精神及び行動の障害、がんなど=新生物、けがなど=損傷・中毒など)

しかも45歳未満では、どの年代でも、このお金をもらう理由の半分以上が心の不調です。

02休職って、法律で決まっているの?

ひとことで決まっていません。ルールは会社ごと。まず就業規則を見ます。

ことば休職

会社に籍を置いたまま、しばらく働かなくてよい状態にしてもらうこと。病気やけがで長く働けないときに使われることが多いです。

意外かもしれませんが、休職について労働基準法には決まりがありません。厚生労働省の「モデル就業規則」(会社のルールのお手本)にも、そう書かれています。

つまり、何か月休めるか、そのあいだ給料が出るかは、会社しだいです。会社のルールブック(就業規則)の「休職」のところを見てみましょう。

  • どれくらい休めるか:入って何年目で、何か月までか
  • 給料が出るか:お手本では、原則として出さない形になっている
  • 期間が終わったら:治っていないとき、どうなるか

気をつけて

休める期間が終わると、退職になる会社も

お手本のルールには、期間が終わっても治らず、働くのがむずかしいときは退職になる、という例が載っています。同じ決まりを置いている会社もあります。自分の会社では何か月なのか、早めに見ておくと安心です。

03傷病手当金って、どんなお金?

ひとことで給料が出ないあいだの生活を、健康保険が支えるお金です。

会社員は、毎月の給料から健康保険料を払っていますよね。その保険から出るのが傷病手当金です。会社の休職のルールとは別の、国のしくみ(健康保険法)です。

もらえるのは、次の4つ全部に当てはまるときです。

傷病手当金がもらえる4つの条件

  1. 仕事が原因ではない病気やけがで、休んでいる

    家で休んでいる日も入ります。仕事や通勤が原因なら、労災保険(仕事中のけがや病気の保険)のほうになります。

  2. 仕事ができない状態である

    お医者さんの意見と、ふだんの仕事の中身を見て決まります。

  3. 3日続けて休んだあと、4日目からも休んでいる

    最初の3日間は「待期(たいき)」といって、お金は出ません。この3日は、有給休暇や土日でもOK。ただ、続けて休んでいないと待期になりません。

  4. 休んだ日の給料が出ていない

    給料が出ていても、傷病手当金より少なければ、その差の分がもらえます。

待期の数え方の例

  1. 1〜3日目

    待期(お金は出ない)

    有給や土日を使っていてもかまいません。3日続けて休むのがポイントです。

  2. 4日目から

    お金が出る

    給料が出ない日について、傷病手当金が出ます。

  3. 1年6か月

    ここまでが上限

    もらった日を足して、1年6か月分までです(このあと説明します)。

ポイント

仕事が原因かもしれないとき

長い残業やパワハラが原因で心の不調になったときは、労災になることもあります。労災の相談先は、労働基準監督署です。パワハラかどうか迷ったら、パワハラかも?と思ったらも読んでみてください。

041日いくら、もらえるの?

ひとことでだいたい、ふだんの給料の3分の2です。

2/3

1日あたりの額は、月の給料(標準報酬月額)÷30の3分の2が目安出典:健康保険法99条、協会けんぽ「傷病手当金」

ことば標準報酬月額

保険料などを決めるために、月の給料を、きりのいい額に当てはめたもの。たとえば給料が25万円以上27万円未満なら、26万円になります(協会けんぽの保険料額表)。給料の見方は給与明細の記事でも書いています。

計算はこうです。お金が出始める日(ふつうは休んで4日目)の月から、さかのぼって12か月。その標準報酬月額をならして、30で割ります。それに3分の2をかけます。

たとえば、12か月ずっと標準報酬月額が26万円だった人なら、こうなります。

8,670円

26万円÷30(10円単位にそろえる)

5,780円

×3分の2=1日あたりの額

173,400円

30日分にすると

出典:健康保険法99条の計算方法をもとに、WE POPが計算した例

手取りと比べると、思ったほど減らないと感じる人もいます。このお金には、税金がかからないからです(健康保険法62条)。ただ、保険料の支払いは、多くの場合続きます(あとで書きます)。

メモ

入って1年たっていない人は

保険に入ってから12か月に足りないときは、2つの額のうち、低いほうで計算します。1つは、入ってからの標準報酬月額をならした額。もう1つは、協会けんぽ全体の平均の額です。2026年10月の案内では、2025年4月1日から出始める人は32万円です。

05いつまで、もらえるの?

ひとことで同じ病気なら、もらった日を足して1年6か月分まで。

長さは「出始めた日から通算して1年6か月」です。とちゅうで一度戻って、給料が出た日は数えません。また悪くなって休んだら、残りの日数をそのままもらえます。

休むとき、有給休暇を使うか迷う人もいますよね。並べるとこうなります。

有給休暇を使う

いいところ

  • 給料がいつもどおり出る
  • 申請の書類がいらない

気をつけること

  • 日数にかぎりがある
  • 使った日は、傷病手当金は出ない

傷病手当金をもらう

いいところ

  • 通算1年6か月まで、もらえる
  • 税金がかからない

気をつけること

  • 額はふだんの約3分の2
  • 自分で申請しないと、もらえない

待期の3日に有給を使い、4日目からこのお金にする人もいます。どちらがいいかは、残っている有給の日数と、休む長さで考えてください。

気をつけて

2年たつと、受け取れなくなる

傷病手当金は、休んだ日ごとに、その次の日から2年で時効になります。古い日から順に、もらえなくなっていきます。休みが長くなりそうなら、まとめて出そうとせずに、早めに申請しておきましょう。

06会社を辞めたら、もらえなくなる?

ひとことで条件を満たせば、辞めたあともそのまま受け取れます。

休んでいるうちに、辞めることを考える人もいます。そのときも、このお金が止まるとはかぎりません。法律では「継続給付」と呼ばれています。

辞めたあとももらえるか、当てはまるものをタップ

当てはまったのは 0 / 4個

転職のあいだに国民健康保険に入っていた人は、そこで1年が途切れます。今の健康保険に入った日から数えてください。

気をつけて

辞める日は、出勤しないのが安全

協会けんぽの案内では、辞める日に出勤すると、辞めたあとのお金はもらえません。あいさつや片づけのつもりでも、出勤と見られることがあります。前もって、入っている健康保険に聞いておきましょう。荷物は郵送にするか、べつの日にできないか、会社と相談しておくと安心です。

もう1つ気をつけたいのは、一度でも働ける状態になったときです。そのあとで、また働けなくなっても、辞めたあとのお金は出ません。それと、辞めたあとに失業保険や老齢年金などを受け取ると、このお金が止まったり、減ったりすることがあります。

メモ

失業保険とは、同時にもらえない

失業保険(雇用保険の基本手当)は「すぐ働ける人」のためのお金です。働けないあいだは、もらえません。そのかわり、病気で30日以上続けて働けないときは、もらえる期間をのばす手続きができます。もらえる期間はふつう1年で、そこに最長3年を足せます(あわせて4年まで)。手続きはハローワークです。辞める前の準備は会社を辞める前に済ませることにまとめています。

07休むと決めたら、何から始める?

ひとことで診断書→会社のルール→申請。保険料の払い方も聞いておく。

  1. お医者さんに、休む必要があるかを書いてもらう

    会社に出す診断書のことを相談します。傷病手当金の申請書にも、お医者さんが書くところがあります。

  2. 上司か人事に、休みたいと伝える

    話すのがつらければ、メールや、家族からの連絡でもかまいません。会社に産業医(働く人の健康を見るお医者さん)がいれば、話をすることもできます。

  3. 会社のルールで、休める長さと給料を見る

    何か月休めるか、給料は出るか、期間が終わったらどうなるか。この3つを見ておきます。

  4. 傷病手当金の申請書を出す

    申請書には、自分・会社・お医者さんが書くところがあります。出し先は、入っている健康保険(協会けんぽの支部や健康保険組合)。会社を通して出すこともあるので、人事に聞いてみてください。

  5. 保険料の払い方を聞いておく

    多くの会社では、給料が出なくても、健康保険と厚生年金の保険料を払いつづけます。住民税も、前の年の所得にかかるので続きます。給料から引けない月の分をどう払うか、会社に聞いておきます。

気をつけて

ひとりで抱えこまないで

眠れない、食べられない、何もする気が起きない。そんな日が続いているなら、手続きより先に休むことを選んでください。厚生労働省の「こころの耳」には、電話やSNSで相談できる窓口がまとまっています。

08よくある質問

Q休んでいるあいだに、副業やアルバイトをしてもいい?

Aこのお金は「仕事ができない状態」が条件です。働けば、その日はもらえないことがあります。副業そのものを、就業規則で決めている会社もあります。どうしても必要なら、先に保険と会社に相談してください。

Q会社の健康保険組合に入っています。この記事と同じ?

A条件や計算のしかたは健康保険法で決まっていて、基本は同じです。ただ、この記事の数字や手続きは協会けんぽのもの。組合によっては、上乗せのお金(付加給付)があることもあります。組合の案内もあわせて見てください。

Q辞めたあと、任意継続にしたらもらえる?

A辞めたときにすでにもらっていた分は、そのまま続きます。ただ、任意継続(辞めたあとも同じ健康保険に入り続けるしくみ)に入ってから、新しくかかった病気やけがは、対象になりません。

Q1年6か月たっても治らなかったら?

Aこのお金は、そこで終わります。病気の状態によっては、障害年金などのしくみが使えることもあります。近くの年金事務所や、通っている病院の相談窓口で聞いてみてください。

今日の最初の一歩

就業規則の「休職」のページを開いて、3つだけメモする

休める長さ、給料が出るか、期間が終わったらどうなるか。今は元気でも、知っておくだけで、いざというときにあわてずにすみます。就業規則は、社内のポータルや人事に聞けば見られます。

2026.10.05 公開 文・WE POP編集部

参考にした情報

制度や数字は記事の公開日(直した記事は更新日)時点の情報です。最新の情報は各公式サイトで確認してください。

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